数ある自炊代行の業者から選ぶ方法を詳しく丁寧に解説するサイト『自炊代行業の選び方』

●●●自炊と著作権●●●

【自炊行為】

いろいろと騒がれている自炊代行ですが、自炊行為は合法です。
書籍をスキャンして電子化し、パソコンや携帯端末などに取り込むことは著作権法では複製
にあたる行為になります。
著作権法では私的使用に限って複製を許可しています。
これは私的複製といわれ、自分が所有している書籍を複製して電子ブックなどを使ってそれ
を読むことは違法にはなりません。
音楽用のCDでも同じことがいえ、自分が買ったCDをiPodにコピーして屋外で聴くことや、
CD−Rにコピーして再生したりすることも著作権法には触れません。

【私的使用】

自炊自体は適法ですが、自炊したデータをどのように扱っても違法になることはない、という
わけではありません。
私的使用を越えた範囲で複製することは私的複製にならず、違法となります。
自炊して作成したデータをメールなどを使って友人に送った場合、個人で使用する範囲を
越えてデータを複製しているので違法です。
しかし私的使用のために自炊したデータを入れた電子ブックを、ハードごと他人に譲渡する
のであれば違法にはなりません。
デジタルコピーを行わず譲渡したことになるので、複製にはならないからです。

【裁断済み書籍】

裁断された書籍は、一度スキャンしてしまえばもう不要になります。
これをオークション等で販売している方もいますが、出品することは違法行為になるのか、
そしてそれを購入することは大丈夫なのでしょうか。
解釈は音楽CDをパソコンに取り込んだあとに転売するのと同じで、違法にはなりません。
ですが大量の裁断済み書籍を転売した場合は、自炊行為が私的使用で行われたのかどうか、
データ販売のビジネス目的としていたのではないかと疑われる可能性があります。